2008年12月 8日 (月)

高槻市の2つのペテン

11月27日午後、大阪高裁でマイノリティ教育権訴訟の控訴棄却判決があった。それは地裁判決での市の裁量を認め、当事者達が受けていたマイノリティ教育支援を法的保護の対象とする利益とまではいえないと断定し、また多文化共生・マイノリティ教育事業が発展的に解消し、現在の国際理解教育事業となっているという市の主張をその中身も充分吟味しないまま丸受けした不当な内容に終始した。

高裁判決は市の裁量を過大に評価し、受益当事者である子ども達の利益を過小評価する内容だった。すなわち、現奥本高槻市長の市政以前に、当時の市や教育委員会が一定の評価をし、それを市の事業として位置付けていた。しかし奥本市長就任後、むくげの会を実行主体とした多文化共生教育事業の廃止・縮小が断続的に行われた。彼らは司法に対し、多文化共生教育事業を発展的に解消して国際理解教育事業を行っており、在日(韓国・朝鮮人)を対象とした多文化共生教育事業は時代的使命を終えたとのペテン的説明を行った。そして残念なことに、司法は現実を熟慮することなく無批判にそれ丸受けした判断を下したのである。

原告子ども達の保護者という当事者の立場から、この市の見解には2つの誤りを指摘する。これらは殆ど確信犯的でもあるので犯罪的と言っても良い。ひとつは以前の事業はマイノリティが主体となったものであり、外国籍やダブルルーツの子ども達が主人公となった教育事業であったのに対し、国際理解教育事業は学校教育の一環として全校生徒を対象とした総合学習や国際理解教育である点である。ここで市当局は行政サービス受益者のすげ替えを狡猾に行っていると断言せざるを得ない。また国際理解教育事業には外国人英語教師の招聘であるとか、恐らく以前の数倍もの予算が割り当てられている筈で、対象の異なる多文化共生教育事業とは全く別個の事業で、発展的解消とは到底考えられない。例えば来日間もない徒日の子供達には英語より先ず日本語の教育が最優先な事も今更指摘するまでもないだろう。

ふたつめは高槻市でも在日市民は横ばい(しかし、帰化市民は日本人にカウントされるため実質は減ったとはいえない)であるものの、ピンポイントでの支援が望ましい外国人、ダブルルーツの子ども達は増加を続け、彼らが地域子供会や学校子供会の主要なメンバーとなって久しい。多文化共生教育事業は彼らを加えてマイノリティ教育として発展させるべき事業なのだ。この現実をみれば「時代的使命を終えた」との市見解は全くの的外れである。またマイノリティの失う利益は行政の裁量内の利益だと判断されたが、ダブルのアイデンティティを持ちながら子供の成長を願う国際結婚当事者は趨勢として増加の一途を辿り、特に外国人比率の高い行政地域においては「子供会」をモデルとした施策が相次いで実施されている現実との距離は離れる一方だと感じる。

また高槻市当局の、マイノリティ教育支援活動を行う高槻むくげの会の風当たりも尋常ではない。この提訴に対しては活動拠点として長らく提供を受けていた中学校の空き教室からの立ち退き請求訴訟を受けている。今でも子ども達が出入りし、学習や識字等を行っている教室である。その半面で市は「NPOとの協働」というスローガンを打ち出している。

Kyoudou

この子供会活動だが、行政の立ち退きの論拠は「対象となっていた在日当事者の減少」となっているが、実際のところ中国、フィリピン、南米などの多国籍当事者がその多数を占める状態となっており全くの現状無視なのである。そして多国籍、ダブルルーツの子供たちを主人公とした支援活動はきわめて公共性の高い活動となっており、まさに行政とNGOとが協働で行うべき活動ではないだろうか。耳障りの良いスローガンの反面、「むくげの会」が主体となった活動に対しては異常ともいえる潰しが断行されているのが今の奥本市政の実情である。最高裁においては先に述べた高槻市の2つのペテンをしっかりと踏まえた市民レベルでの国際化社会の進展に相応しい公正な判断を願って止みません。

2008年9月 9日 (火)

五目焼きビーフン

080909_201658
 
080909_201156
妻が数日前から買い始めました。今日は私の分も買ってきたので食べてみました。

やや酸味を減らし、旨味を引き立てたあたりは日本風にアレンジしてますがフィリピンの「パンシットビーフン」そのものに近いですね。

しかもイベント屋台で売ってるものだと400円が相場ですから、お値段も298円とかなりお得だ(笑)

2008年5月25日 (日)

アサワ(妻)のココが許せへん!

たまには離れで来る方も疎らなココに独自記事を書いてみようと思いますcoldsweats01

毎週日曜はお決まりの買い物・・と言っても近所のスーパーなのですが、普段歩いて自分で買い物なんか行かない妻と子ども達をクルマに乗せてのまとめ買いでんな。

まあ、次々と食料品を中心に日用品等も買っていきますが、何考えてんだか、買い始めて10分少々で箱入りのアイスクリームを買います。それがどうしたって?普段は殆ど家から出ない妻としては買い物は数少ない息抜きなのか、あれやこれや物色しながら後30分は終わらない!放っておけばアイスなんか溶けてしまうではないか!アイスは最後に買うんだよ!!買う順番を少しは考えんかい!

さて、なんやかんやでようやくレジ、当たり前のように札を出してお釣りはサイフに・・・そうやって貰った小銭でサイフははち切れそう!端数も出して釣り銭を減らしなさい!

後は細かい内容だが、値段を余り考えない、何年も行ってるスーパーなのに、もう少し遅く買うと見切りで安くなるとか、そういうパターンを学ぼうとしない・・・。

この日曜定例の買い物は私にとってストレスの溜まる気の重い行事だったりします。

2008年3月 4日 (火)

再入国拒否に遭遇したら!?

家族の海外里帰り、帰りの空港再入国で外国人配偶者の生体情報(指紋)が過去の別名での退去リストと合致した場合・・・?!

公開サイト情報なので、一部ご存知の方も居られるかも・・

九州の外国人支援NGOが福岡入管と質疑応答を行っています。
(日本語HPトップ)
http://www.geocities.jp/kumustaka85/intro.html

再入国において提供した生体情報が過去の別名での強制退去リストに該当した場合、異議がなければ資格取り消しで退去処分、異議申し立てを行えば「個々の事案ごとに上陸拒否事由となった経緯のほか、上陸を希望する家族状況や素行等の諸事情を総合的に勘案して上陸特別許可の許否について判断する」と、ケースバイケースで上陸特別許可となる可能性があります。

現実問題としては、外国人配偶者が上記の措置を執られた場合、直ちに法務大臣に異議を申し立て、上陸特別許可の取得に向かうべきでしょう。

また、予めその事態が予想される場合、やはり(夫婦で)出頭の上、在留特別許可を申請するのが賢明かも知れません。これら手続きには実績のある弁護士、行政書士に相談されることを勧めます。

また、別名での入国の発覚が直ちに入国拒否となる訳でもなく、別名で入国した時から起算した「入国拒否期間」を過ぎていた場合は強制退去とはならないものの「他人名義や偽装された旅券などが使用された」場合は退去事由に該当するようです。では、P政府発行の別名パスポートが偽造に該当するのか、あくまでも福岡入管の話として、全国的な基準ではどうなのか、担当官の「裁量」など、実効面でまだ不確かなことも多いです。

また、当然ながら戸籍貸し等での(就労目的の)偽装結婚、窃盗団等の犯罪者の入国といった犯罪の水際阻止には効果はあると思いますが、まさに「ケースバイケース」で通常の市民への救済策は切にお願いしたいところです。

人気ブログランキングへ

2008年2月16日 (土)

MA-INGAT KA!

Mura sa Novembre 2007,may maramin cases ng Pinoy may asawa sa Hapon humihiwarai dahil sa bagon systema ng entry bansan namin.

Bagon systema ay che-checked finger print mo sa entrygate nang immigration sa airport.

Kung dateng OS,TNT etc, record sa ibang apirid mo ditected,status mo immidiatery expired kayrangan pinabalikan sa bansa urit.


Eto ay advice ko

Kung may probrema sa iyo,hawag babalik sa bansa.

Paki amend ang lahat ng status mo.

Paki consult sa atorny(Bengoshi,Gyosei-syoshi)

Kung may parmanent,paki Kika-Shinsei kayo


<日本人配偶者の方へ>

フィリピンと日本では婚姻のシステムが全く異なります。経験的には約30%

近い当事者が再入国時に遭遇するトラブルとなる可能性があります。また

上記内容を日本側が知らないケースも多々あります。一度、比側配偶者に

見ていただければ事態の重大さが理解いただけると思います。


日本語・英語の原典は以下を参照してください。

http://ameblo.jp/asukal9204/entry-10063487483.html

http://ameblo.jp/asukal9204/entry-10063487994.html


拙い比訳ですが、それでも見る人が見れば判って貰えると思います。

人気ブログランキングへ

2008年2月 2日 (土)

マイノリティ教育権で取材

今日の午後、取材があるということで子ども達を野球練習に送った後「むくげの会」の事務室に出掛けました。記者は大手全国紙の女性記者、こちらは私と会の代表者でした。

高槻市は以前に「多文化共生教育事業」として、むくげの会を実行主体とした教育事業を進めていたのですが、現市長の意向によって縮小・廃止の方向を辿り、そればかりか関係職員の横領事件(不起訴)をでっち上げたり、活動事務所の立ち退き訴訟を提訴する等、やりたい放題!それに異を唱えて提訴となりました。高槻市では「多文化共生教育事業の歴史的使命は終わった、これからは国際理解教育事業を進める」という立場ですが、両者の違いを適格に説明できる行政の担当者は不在です。記者が尋ねても曖昧な返事を行うだけで、現場に関わらない以上、当然といえば当然の結果です。

先にも述べましたが、国際理解教育事業の内容は授業に英語を取り入れたり、研修生を呼んで全校生徒とゲームで交流するといった内容なのですが、これは多文化共生教育=マイノリティ教育の受益当事者であった渡日やダブルの子ども達にとっては必ずしも本質的な内容ではない事です。学校で英語を教えることには反対ではありませんが、このマイノリティ教育を削って進める内容では無いことは確かです。実際の所、各校への英語教師派遣の予算は子供会事業に充てていた(最盛期の)予算の数倍に相当すると思います。

また、記者さんの地元は兵庫県のようでしたが、子ども達の学校にも渡日やダブルの子ども達が増え、やはり全体の数パーセントに上るようで、高槻市共々、この流れは全国的なものだろうと思います。司法は法規に基づいた判決を出す機関である一方、そういう環境の変化をいち早く捉えて、妥当かつ適切な司法判断によって判例を積み上げ、その結果としての「教育権立法」作成の土壌作りに貢献するというプロセスもあるのは「環境権」や「外国人の地方参政権」などの例だけでなく、かつては「労働基本権」なども同様だったと思います。控訴審での判決は更に数年後ですが、ますますこの国の「内なる国際化」は進展をみせますので、そういった社会情勢の変化を適格に捉えた司法判断が望まれる所です。

2008年1月 3日 (木)

日比結婚当事者の皆さんへ<緊急情報>

改正入管法の運用において昨年来、入国時において過去の
強制退去リストとの指紋照合による在留資格の取り消し、
入国拒否の事例が相次いでいます。

「テロ対策」を建前として、運用面では善意の関係当事者
が大変危険な状態に置かれている事に周知を促します。

現在は一般外国人市民として普通に暮らしておられる皆さ
ん、特に過去にやむを得ない理由から強制退去歴がある場
合、婚姻プロセスによっては再入国が阻まれる事態も考え
られます。

その対処法としては、
① 過去の経歴のアメンド、在留資格の再取得から資格変更
② 運用の見直しまで出国を控えて様子見
③ 現在のバックグランドのまま帰化による日本国籍取得

等が考えられます。

関係各位の注意を促すため、緊急情報を配信しました。
出入国に際しては充分ご注意ください。

C.by Asukal 2008

URGENT MESSAGE

URGENT MESSAGE FOR OVER SEA
CITISENS IN JAPAN

There are many cases of cancelling of status of citizenship of Japan and denying of entry have occurring since last years changing of act of Immigration Law -sercing fingerprint and snap shot at entry immigrant gate.

Since this changing act have planned "for Terrorist"
But normal persons have situated under critical condition.
We wish to know every good oversea citizens about this matters.

All foreign citizens who live in Japan have faced this matter Specially under such case.
In spite of past record of Exittance -Kyosei Kikoku- have proceed marriage between Japanese under "short cut way", your reentry may denied even you owned permanent and re-entry.

In case of above
①Amend your past record concerning marriage and status.
②Stay at home in Japan without beyond the border until the act have changed.
③Try Japanese national -Kika Shinsei-

We recommend to ask attorney "Gyosei-syoshi" or Rawer bout this matter if you contact immigration.

We deriver this infos in urgent.
Hope to let every good citizens knows this matter before involved serious trouble.

C.by Asukal 2008